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    共有名義の不動産の売却には共有物分割請求という方法もある

    現物での分割が基本の共有名義の不動産分割請求 共有名義の不動産を売却したい場合に…

    投稿者: admin_melbournespace 2022年7月12日

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もし共有名義の不動産が勝手に売却されていたら?

投稿: 2022年7月12日

共有名義の物件が売却された際に起こり得ること 共有名義になっている不動産を売却するために、他の共有者同意を得る必要はありません。 その結果、知らないうちに第三者に売却されていたということが起こります。 例えば夫婦で購入したマンションを、離婚後に退去した配偶者が知らないうちに売却するということは十分に考えられることです。 購入者は共有名義になっただけでは、使い道が無いので何らかのアクションを起こしてくるのが一般的です。 例えば、居住している人に対して家賃を請求してくることが考えられます。 また、残りの持分を売却することを要求してくることもありますし、自分が取得した分を買い取ることを求めてくることも考えられます。 物件として魅力があると考えている可能性も高いので、裁判に持ち込まれることもあります。 裁判は共有物分割請求という形で共有名義の人が持っている共有物分割請求権に基づいて行われます。 勝手に売却された場合はある日突然に起こることになるので、慌てないためにも対処法を知っておくことが大切です。 共有名義の物件が勝手に売却されていた場合の対処法 共有名義の物件を他の共有者が売却することは自由なので、夫婦で共有名義になっていた場合に離婚をすると連携がとれなくなり勝手に売却されるリスクが高まります。 そういった事態がいつ起こるか分からないので備えておく事は大切なことです。 新たな共有者が現れたら、不安定な状態を終わらせるために相手の持分を買い取ってしまうか、自分の持分を買い取ってもらう方法があります。 いずれを選択した場合でも単独の所有になるため、相手方とトラブルが起こる心配をする必要はなくなります。 相手方を無視して自分の持分を誰かに売ってしまうという方法もありますが、現実的には購入してくれる人を見つけるのは簡単ではありません。 確実に共有状態を終わらせたいと考えるなら、共有物分割請求をすることも出来ます。 共有名義になっていれば誰もが持っている権利なので、自らが行使する側に回ることも可能です。 最終的には裁判で決着できるので共有関係を確実に終了させたい時に有効な手段です。 まとめ 共有者は他の共有者の同意を得なくても持分を売却出来るので、ある日突然知らない共有名義人が現れる可能性があります。 家賃請求をはじめとして、いろんな請求をされることも考えられます。 そういった事態に遭遇しても慌てないために対処法を知ることが大切です。 対処法としては共有関係を終わらせてしまうことが有効です。 相手方との話し合いで解決する方法がいくつかありますが、話し合いでの決着ができなかった場合や最初から期待できない場合は、裁判をすれば確実に終わらせることが出来ます。

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共有名義の不動産の売却には共有物分割請求という方法もある

投稿: 2022年7月12日

現物での分割が基本の共有名義の不動産分割請求 共有名義の不動産を売却したい場合には、共有物分割請求をすることもできます。 共有物分割請求とは、共有持分が設定されている不動産を分割するための請求のことです。 こうした請求ができるのは、共有持分を所有している人が分割を請求できることを、民法で認めているからです。 共有名義の不動産の一部を所有している人ならば、いつでも好きな時にこのような請求することが可能です。 自分の持分を単独で売却したい場合にも、共有物分割請求をおこなうことが可能です。 共有持分を分割する方法は現物で分けるのが基本的な方法で、土地に対して共有物分割請求がおこなわれた場合には、土地を複数の区分に分けてそれぞれ独立した土地とて各所有者が所有することになります。 共有名義の不動産の性質上、現物で分割をすることが適さないような場合には、それ以外の方法で分割がおこなわれることもあります。 不動産によって最適な方法は違っています。 現金での分割請求もできる共有名義の不動産 共有名義の不動産に共有物分割請求をする時には、現金で分割をすることも可能です。 不動産を分けることが不可能である場合などに、こうした方法がおこなわれます。 現物を分けることにより、不動産の価額が著しく減少してしまう場合なども、現金で分割ができる場合があります。 このような場合には、まず請求の対象となっている不動産を裁判所の命令により競売にかけることができます。 競売によって得られた代金が、共有名義の不動産の所有者の間で分けられます。 不動産の共有持分の割合を多く所有している人ほど、より多くの現金をもらうことができます。 共有名義の不動産に共有物分割請求をした場合には、現物と金銭による分割を併用しておこなうこともできます。 例えば、3人の人が共有している不動産を分割する場合に、分割後に一人の人が不動産を所有して、残りの2人にはそれぞれ持分に相当する現金を渡す方法をおこなうことも可能です。 まとめ 共有名義の不動産を売却したい場合にすることができる、共有物分割請求についてご紹介してきました。 共有物の分割請求は民法で認められている共有持分の所有者の権利者であるため、所有者ならば売却したい時にいつでも請求をすることが可能です。 こうした方法で共有名義の不動産の分割が請求された場合には、現物で不動産を分けるのが基本的な方法です。 ですが、分けることができない不動産である場合や、分割することにより売却価格が大きく減少してしまう恐れがある不動産は、現金で分割することも可能です。

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共有名義の不動産でも自分の持ち分のみを売却することは可能

投稿: 2022年7月12日

共有名義の持ち分を売却する場合の基礎知識 不動産は、1つの物件を共有名義にすることができます。 どのような場合に共有名義になるかと言えば、1つの不動産を複数の人が所有するパターンになります。 つまり、相続が発生した場合にはそのような状態になると考えて良いかもしれません。 相続が発生したときには、その相続人は1人の可能性もありますが大抵の場合親が亡くなったとすれば子供が相続人になります。 2人以上子供がいる場合には、その2人で財産を分けなければいけません。 もし不動産を親が所有していたとすれば、その不動産を2人以上で分けることになるわけです。 そうすると、そこで初めて共有名義になり得るでしょう。 子供が仮に2人いた場合、1つの不動産を半分ずつに分けることになります。 それぞれ持ち分と呼ばれるものを持っており、価値を半分にした部分が1人の持ち分と言うわけです。 ただ、その持ち分だけで生活ができるわけではなく、よほど大きな建物でない限りそのまま使い続ける事は難しいでしょう。 この場合には、売却をすることが多くなるわけです。 そもそも売却可能なのかを理解する 不動産を所有していたとしても、共有名義になっている場合には自分1人の名義の時よりも手続きが若干複雑になると考えて良いです。 例えば、4LDKの住宅を相続した場合、相続人が2人いた場合には基本的にはその4LDKの建物は共有名義になるわけです。 そして、そのまま住み続けることは難しいため、大抵の場合片方が現金でもらうケースがあります。 あるいは、完全に売却してしまい2人ともその不動産を第三者に渡すことができるでしょう。 この点に関しては特に問題ありませんが、問題となるのは1人の人が売却意思を示しているけども、もう1人の人はそのような意思を示していない場合です。 この時には、基本的に売却することができないと考えて良いといえます。 自分の持ち分を処分する事は問題なさそうですが、相手方の同意が必ず必要となる理由はしっかりとあります。 なぜなら、もし一方的に売却した結果新しい人が入居してきたとすれば、片方の人からすれば迷惑でしかないからです。 まとめ 相続等で譲り受けた共有名義の不動産を売却する場合には、もう1人の不動産所有者の同意を得なければいけません。 通常よほど大きな家を除き、小さな住宅を2人で相続したとしても、2人で済む可能性は少ないといえます。 特にそれぞれ家庭を持っている場合にはなおさらの事かもしれません。 この場合、相手方の同意が必要になりますので、その同意を得ない限り勝手に自分の持ち分だけ売却をすることができないといえます。 もし売却した結果、知らない人が勝手に入居しても売却しなかったほうは困るからです。

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共有名義の不動産の売却には名義人全員の同意が必要

投稿: 2022年7月12日

共有名義の不動産の特徴を理解する 共有名義の不動産は、1つの不動産を複数人で共有している状態のことを言います。 相続で姉弟姉妹で共有することになったり、新居を購入する際に夫婦で共有名義にしたケースなどがあります。 共有名義の不動産を保有し続けていると、トラブルが生じてしまう可能性が高いです。 これまで一人で行えることだけでなく、持ち分の過半数や共有者全員の同意が必要な行為があり、意見が一致しないために揉めてしまうことが少なくありません。 仲の良かった兄弟姉妹が不動産をどうするかで亀裂が生じてしまっては大変です。 自分たちで解決しようとするのではなく、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談して、解決を依頼することをおすすめします。 専門的な知識と客観的な視点から適切な解決方法を提示してくれます。 自分たちで解決しようとしても、上手くいかないことがほとんどです。 スムーズに解決するためなので、多少の出費は許容するべきです。 売却は処分行為に該当する 共有名義の不動産は、現状維持のための修繕である保存や使用は単独で行うことができます。 現状維持ではなく価値を上げるためのリフォームは改良行為となり共有持分の過半数が必要です。 そして、共有名義の不動産の売却は処分行為になるので、全員の同意を得なければいけません。 長期間の賃貸契約を締結したり、抵当権の設定も処分行為です。 売却時の同意は口約束でも成立しますが、できるだけ書面で残しておくことをおすすめします。 口約束だと証拠がないので、トラブルに発展してしまう可能性が高いです。 不動産の売却は全員の同意を得なければいけませんが、自分の持分を売却することは単独で行うことができます。 共有名義の不動産を売却する際は、権利証や土地測量図及び境界確認書、身分証明書や印鑑証明書などの書類が必要です。 相続で共有名義になった場合では、共有持分権者が多くいる可能性があるため、誰が共有持分権者なのか調べることから始めるべきです。 まとめ 一般的な不動産の売却と異なり、共有名義の不動産だと全員の同意が必要であるため、簡単に進まないことも覚悟しておくべきです。 簡単に同意が得られることもありますが、揉めてしまうケースも少なくありません。 また、共有持分権者が多くいることも考えられるので、司法書士などを活用して、誰が該当するのか調べることも大事です。 専門家に依頼すると費用がかかりますが、スムーズに解決するためなので費用がかかるのは仕方ないです。

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売却時のトラブルの原因にもなる共有名義!トラブル回避のための豆知識を確認しておこう

投稿: 2022年7月12日

不動産の共有名義の部分は売却は可能であるものの、注意しておかなければトラブルに発展しかねません。 複数名によって共同で所有している土地や家屋などの不動産の、それぞれの所有権であることを示す共有持分は持っている時はもちろん売却・処分する際にも注意が必要な状態と言えます。 通常の不動産とは異なり可能となる行動の範囲を含めさまざまな制約があり、共有者の間で利害面で対立しやすいからです。 ここでは不動産の共有名義の売却で起こりうるトラブルの具体例とその原因について、またリスクの回避方法について解説していきます。 共有名義だとトラブルになる理由 周囲の方から、共有名義の不動産を所有していると面倒なトラブルが多いと聞かされている方も多いことでしょう。 共有名義で不動産を管理するきっかけとなるのは、共同で物件を購入する際と複数名で相続する際の2つのケースが主体です。 特に相続の場合に揉めることが多く、マンションや別荘など何かしら購入する目的が明確である場合とは異なり、降って湧いた状態であるがゆえに意見が衝突しやすいのがそもそもの要因として挙げられます。 住居の共有名義で起こりやすいトラブルが、そこで住んでいる人とそうでない人の不平等さから来る不満です。 住んでいないにもかかわらず、共有持分を受けている人もその割合の分だけ固定資産税を支払わなければなりません。 その建物の修繕費の負担額の割合で、揉めてしまうことも多々あります。 加えて相続が繰り返されるごとに共有者が増えていくため、権利関係が複雑になる上に互いの関係性が希薄になってしまえば、利害だけを求めて争う可能性が高くなるという訳です。 共有名義の不動産を売却する場合も、同様に注意が必要になります。 全員の同意を得て処分をするのが、最もきれいな解決方法です。 しかし多くの場合はそう簡単には片付かず、自分が受け持っている持分だけを売り払うという方法をとる人も居るものの、こちらもトラブルに発展しやすく注意が必要となります。 共有持分を売却した際に起こりうるトラブル もし共有持分のみを不動産買取会社に売却した場合、他の共有者にも売買の打診が持ちかけられてしまう可能性が高いです。 親族で共有していた場合、そこに買取会社が連絡して買い取りの話を持ちかけに行くという構造です。 中には地上げのような悪質な行為に手を染めている会社もあるため、買取会社を選ぶ際には用心する必要があります。 また所有している人の中に共有持分を売却したい人がいる場合において、売却処理が長引いたり他の共有者から同意が得られなかったりすると買取会社から共有物分割請求が行われる可能性も少なくありません。 共有物分割請求とは、不動産を共同で所有しているうちの1人が他の人たちに対して不動産を自分の名義にしたいと申し出る請求のことです。 平たく言えば裁判所に間に入ってもらって、共有状態を解消してもらう申請となります。 法的に認められている要求であり、この話が通れば裁判所が制定した分割方法にて解消する必要があります。 これらの事態に巻き込まれたことで、共有者同士の人間関係が悪化すること自体もトラブルの1つと言えるでしょう。 もちろん共有持分を売却したことが、他の人に知られた場合もトラブルに発展する可能性があることも頭に入れておいてください。 トラブルを未然に回避する方法 トラブルを未然に防ぐ方法の1つに、不動産買取会社への安易な共有持分の売却を避けることが挙げられます。 他の共有者との仲がこじれる事態を引き起こすことが多いため、亀裂が生じても良いから手放したいといったように、最後の手段として考えておいた方が良いです。 処分するのであれば、他の共有者に自分の部分を買い取ってもらうように相談すると良いでしょう。 共有者の全員がよく知っている親族や、共通の知人でなおかつ縁が深い人に買い取りを依頼するのも良い方法と言えます。 さらにトラブルを回避する術として考えられるのが、遺産分割時にそもそも共有状態にしないことです。 相続時の財産に不動産があった場合、その不動産を最初に売却してしまってそこで得た代金を相続人で分割するという手法をとります。 もしくは誰かがその不動産を一人で引き取って、相応の財産を他の相続人で割るという方法もおすすめです。 もし共有しているのが土地だけなら、分筆という方法で分配しあうのも1つの方法です。 共有持分割合に基づいた分の面積を分け合って、土地の移転登記を行えば分筆は完了します。 これにより一人ずつ土地を分けて持った状態と同じになるため、お互いが自由に処分できます。 まとめ 土地や家屋など不動産を共有名義で所有するのは、トラブルの種を常に抱えているような状態と言えます。 特にマンションなどの住居は住んでいる人と、そうでない人が…

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